医療費控除で節税できるの?医療費がいくらから申告できるの?どうやって申告するの?

所得税・住民税
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病院で支払った医療費を申告して税金が安くなる医療費控除について、聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

しかし、医療費控除を適用するには確定申告(または住民税申告)をしなければならないことから、よく分からず、医療費の領収書をそのままにしている方も多いかと思われます。

ここでは、ふるさと納税に続き、医療費控除について、できるだけシンプルに分かりやすく解説させていただきます。

セルフメディケーション税制という制度も別にあり、薬局などで対象の医療品を多く購入する方向けのものとなります。本記事では説明を割愛しますが、病院に行かず、薬局での薬の購入が主な方は、検討されても良いと思います。

医療費控除で節税できるの?

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)を通して支払った医療費について、一定額を超えた分を所得から差し引く所得控除として扱うことができるものです。その分、課税される所得が下がるため、税金が安くなる、つまりは節税につながるという制度です。

(1年間の医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額)-(10万円 ※)=医療費控除額
 ※所得の合計額が200万円までの場合、所得の合計額の5%

仮に所得が300万円ある人が、医療費を自己負担で30万円支払っている場合、20万円が控除されます。つまり、20万円を所得から差し引いて税金が計算されるため、所得税、住民税がそれぞれ2万円安くなり、合計で4万円の節税につながるということです。(所得税率が10%の場合)

所得から控除を受けるということは、所得がなければ医療費控除を申告する意味はありません。つまり、専業主婦や学生など、収入(所得)のない人は活用する必要のない制度となります。ただし、収入のある家族の誰かが、収入のない家族の分の医療費をまとめて申告することは有効です。

医療費がいくらから申告できるの?

結論から申し上げると、医療費がいくらであっても申告はできますが、上記のポイントに記載したとおり、収入(所得)のない人は活用する必要のない制度となります。

  • 医療費が高いほど、申告のメリットは大きくなります。
  • 家族がそれぞれで医療費控除の申告をすると、それぞれの控除額が最大10万円差し引かれてしまうため、まとめて申告した方が節税できます。
  • 所得税は累進課税(所得が高い人ほど税率が高くなる仕組み)であるため、所得の最も高い人が家族全員分をまとめて申告した方が節税につながります。

【メリットの少ない例】
所得が300万円ある人が、医療費を自己負担で11万円支払っている場合、1万円が控除されます。つまり、1万円を所得から差し引いて税金が計算されるため、所得税、住民税がそれぞれ1千円安くなり、合計で2千円の節税となります。(所得税率が10%の場合)
つまり、200万円以上の所得がある場合、控除額が10万円差し引かれてしまうため、医療費が10万円を少々上回った程度では、恩恵が小さいということです。

【メリットのない例】
所得が100万円ある人が、医療費を自己負担で5万円支払っている場合、5万円が控除額から差し引かれてしまうため、医療費控除額は0円となります。(所得の合計額が200万円までの場合、所得の合計額の5% = 100万円×5% ⇒ 5万円)
つまり、差し引かれる額が医療費以上となる場合、恩恵は一切ないということです。

所得が200万円以上であれば、控除額は一律に10万円差し引かれますが、所得が200万円未満の場合は、前述の計算を踏まえ、申告の必要性や恩恵の大小を検討すると良いでしょう。

医療費控除はどうやって申告するの?

医療費控除は、年末調整で取り扱っていないため、確定申告をする必要があります。様式や申請方法の詳細など、詳しくは確定申告のホームページをご覧ください。問い合わせ先は最寄りの税務署となります。

また、当年の所得税がかかっておらず、住民税の所得割(均等割5,000円とは別の税額)がかかっている場合、住民税の申告でも問題ありません。様式や申請方法の詳細など、詳しくはお住まいの自治体のホームページをご覧ください。問い合わせ先はお住まいの自治体の税務課となります。

サラリーマンの方が確定申告をする主な理由は医療費控除です。その際の注意として、ふるさと納税などの寄付に関する申告も併せて行う必要があります。確定申告をすると、ワンストップ特例申請自体が無効となるためです。

なお、治療または療養のために購入した市販薬も医療費控除の対象となりますが、健康増進や疲労回復、疫病予防のために購入した市販薬の費用は対象になりませんのでご注意ください。

医療費控除について、解説させていただきました。