税金の算定をする上で、中学生までの子どもは16歳未満の扶養親族、いわゆる年少扶養親族と呼ばれ、16歳以上の扶養親族とは取り扱いが異なります。
ここでは、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)が税金にどう影響するのかを、できるだけシンプルに分かりやすく解説させていただきます。
なお、扶養控除の全般的な内容については、別の記事で解説していますので、よろしければ併せてご覧ください。
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)の控除額はいくら?
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)について、控除額はありません。これは、児童手当の創設に伴い、扶養控除が廃止となったためです。
よって、税金の算定では、16歳以上の親族を扶養している場合のように、税金が軽減されることはありません。(住民税では、所得によって影響する場合があることを後述)
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は所得税や住民税にどう影響するの?
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)について、所得税には影響ありませんが、住民税には影響する場合があります。
所得税では、所得控除(所得金額から一定の金額を差し引き、税金を軽減する制度)の対象とならないため、何人扶養しても、税額に影響しません。
しかし、住民税には、所得税とは異なり、非課税限度額という制度が存在します。これは、扶養している人数が多いほど、非課税となる所得額のラインが上がっていくというものであり、その人数に、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含めることができるのです。
つまり、所得が住民税のかかるラインを多少超えているようなケースの場合、扶養することで、住民税が非課税になるということです。
非課税限度額は、住民税の均等割(5,000円)、所得割(所得に対する税率10%の税金)のそれぞれで設定されているため、住民税が全額非課税になる場合もあれば、所得割だけが非課税となる場合もあります。
非課税限度額の設計金額が公表されているかどうかは、お住まいの自治体によります。ホームページで検索しても不明な場合は、お住まいの自治体の税務課にお問い合わせください。
家族それぞれの所得によりますが、収入の多い人が16歳未満の扶養親族を扶養しても税金は変わりません。しかし、収入が少ないものの住民税のかかっている人が、16歳未満の扶養親族を扶養すると、非課税となるケースがあり、家族全体では節税につながります。
なお、会社員の年末調整における扶養控除等(異動)申告書で、16歳未満の扶養親族を含めた扶養控除の申告をしますが、その内容を変更したい場合、確定申告や住民税申告で訂正することが可能です。
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)について、解説させていただきました。