税法上の扶養とは、言い換えると扶養控除のことを指しており、子どもや親など生計が同じ16歳以上の親族がいる場合、所得金額から一定の金額を差し引き、税金を軽減する制度のことです。養う家族の人数に応じて、税金の負担を調整するために設けられています。
ここでは、節税につながるこの制度について、できるだけシンプルに分かりやすく解説させていただきます。
税法上の扶養にできる人の条件は何?
対象となる親族が以下の条件を全て満たす場合、本人の年末調整や確定申告において、税法上の扶養にすることができます。
- 16歳以上(その年の12月31日時点で判断)
- 本人と同一生計(生活費を共有していれば、同居の必要なし)
- 年間の合計所得が48万円以下(給与収入に換算すると103万円以下)
- 青色・白色申告者の事業専従者(個人事業主の元で働く、配偶者や親族)でない
配偶者を扶養する場合は別の制度(配偶者控除や配偶者特別控除)があり、今回取り上げている扶養控除には含まれません。
税法上の扶養にできる親族の範囲はどこまで?
税法上の扶養にできる親族は、血のつながっている親族(血族)の場合6親等以内であり、例えばはとこは6親等に該当します。また、婚姻により親戚関係の生じた親族(姻族)は3親等以内となっており、例えば甥や姪は3親等に該当します。
扶養にすると税金はいくら安くなるの?
扶養親族の12月31日時点の年齢によって区分が分けられ、控除できる金額が異なります。税金も、その区分によっていくら安くなるのかが変わってきます。
所得税
区分 | 所得控除額 |
---|---|
一般扶養親族(16歳以上19歳未満) | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) | 38万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 |
同居老親等 ※(70歳以上) | 58万円 |
税金の計算では、所得金額から所得控除を差し引き、その後、税率がかけられるため、所得税率が10%(年収450~640万円程度)で一般扶養親族が1人いる場合、所得税が3万8千円安くなるということです。
住民税
区分 | 所得控除額 |
---|---|
一般扶養親族(16歳以上19歳未満) | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 |
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) | 33万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 |
同居老親等 ※(70歳以上) | 45万円 |
税金の計算では、所得金額から所得控除を差し引き、その後、税率がかけられますが、住民税(所得割)の税率は10%と決まっているため、一般扶養親族が1人いる場合、住民税が3万3千円安くなるということです。
影響する税金は所得税と住民税の合算ですので、所得税率が10%(年収450~640万円程度)で一般扶養親族が1人いる場合、年間では7万1千円分、税金が安くなるということです。
税法上の扶養(扶養控除)について、解説させていただきました。