2026年に実施される高校生の扶養控除の縮小で税金はどうなるの?いつから開始されるの?高校生の児童手当はいくら支給されるの?

所得税・住民税
ⓘ 当ページには広告が含まれています。

高校生への児童手当の支給と併せて取り上げられることの多い、高校生の扶養控除の縮小について、自分の税金にどう影響するのか、関心のある人もいるのではないでしょうか。

制度はまだ未確定の部分が多いですが、現時点で分かっている情報をまとめ、できるだけシンプルに分かりやすく解説させていただきます。

なお、扶養控除の全般的な内容については、別の記事で解説していますので、よろしければ併せてご覧ください。

税法上の扶養にできる人の条件は何?親族の範囲はどこまで?扶養にすると税金はいくら安くなるの?
「税法上の扶養」にできる人の条件は何か?「税法上の扶養」にできる親族の範囲はどこまでなのか?「税法上の扶養」にすると税金はいくら安くなるのか?という疑問について、お答えします。

高校生の扶養控除の縮小で税金はどうなるの?

所得税

高校生(16~18歳)を税法上の扶養にする場合、2023年現在、所得税では38万円の所得控除を受けることができます。

税金の計算では、所得金額から所得控除を差し引き、その後、税率がかけられるため、所得税率が10%(年収560~750万円程度 ※)の場合、所得税が3万8千円安くなるということです。

この控除額が、25万円に縮小される案が検討されています。

所得税率が10%の場合、所得税が2万5千円安くなるということであり、変更前と比べると、1万3千円分、税金が高くなります

変更前の控除額変更後の控除額(案)
38万円25万円
所得税の扶養控除の金額

※夫婦のいずれかが働き、高校生年代の子どもが1人いる世帯の場合

住民税

高校生(16~18歳)を税法上の扶養にする場合、2023年現在、住民税では33万円の所得控除を受けることができます。

税金の計算では、所得金額から所得控除を差し引き、その後、税率がかけられますが、住民税(所得割)の税率は10%と決まっているため、住民税が3万3千円安くなるということです。

この控除額が、12万円に縮小される案が検討されています。

これは、住民税が1万2千円安くなるということであり、変更前と比べると、2万1千円分、税金が高くなります

変更前の控除額変更後の控除額(案)
33万円12万円
住民税の扶養控除の金額

影響する税金は所得税と住民税の合算ですので、所得税率が10%(年収560~750万円程度)の場合、年間では3万4千円分、税金が高くなるということです

高校生の扶養控除の縮小はいつから開始されるの?

高校生の扶養控除の縮小は、2026年からの実施が検討されています。所得税は2026年分(2027年2月から3月の確定申告分)、住民税は2027年度分(2026年の収入・所得にかかる税金)以降から適用される見込みです。

高校生の児童手当はいくら支給されるの?

高校生の児童手当は、原則として高校生1人につき毎月1万円(年間12万円)支給されます。また、支給の開始は2024年12月からとなっています。なお、第3子以降の子の場合は、1人につき毎月3万円が支給されます。

高校生の扶養控除は縮小されるものの、児童手当の支給額が控除縮小の影響額を上回りますので、高校生がいる世帯の全ての所得層で実質的な手取り収入が増えます

高校生の扶養控除の縮小に関する制度は、これから詳細が決定していくため、内容が具体的に分かり次第、本記事を更新していきます。