昨今、新聞やニュースで大きな話題となっている、国民民主党が提言した減税政策である年収103万円の壁の引き上げについて、関心の高い人は多いのではないでしょうか。
制度の大部分はこれから決まっていきますが、現時点で分かっている情報をまとめ、できるだけシンプルに分かりやすく解説させていただきます。
年収103万円の壁を引き上げるとどうなるの?
年収103万円の壁を引き上げると、所得税のかかる収入のラインが上がるということになり、税金のかからない範囲で働こうとしている人は、働く時間を増やすことで、手取り給与を増やすことができます。
そもそも103万円の壁とは、所得税が課税されるかされないかの境界のことです。これは、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合算した数値であり、給与収入が103万円を超えた分に対して、所得税が課税されるということになります。
なお、年収103万円の壁は、廃止ではなく、引き上げる方向で議論が進められています。
年収103万円の壁を引き上げるメリットやデメリットは?
メリット
年収103万円の壁を引き上げるメリットは、労働者の立場からすると、所得税がかからずに働ける時間が増え、つまりは手取り給与が増えるということです。これまでは給与収入が103万円を超えると所得税が課税されましたが、例えばこのラインが178万円まで上がった場合は、178万円まで所得税がかからないということになり、手取り増につながります。
また、雇用主の立場からすると、年収103万円の壁を引き上げるメリットは、雇っている人の働き控えがなくなり、人手不足解消につながるということです。労働者は、103万円の壁を意識して、特に年末に働き控えをすることがありますが、103万円の壁を引き上げれば、その働き控えが少なからず解消されます。
前述の労働者自身に所得税がかかるかどうかの観点と別で、扶養者(援助をしている人)が税法上の扶養にできるかどうかという観点もあります。大学生年代の子(19歳~22歳)を扶養する親の所得から一定額を差し引き税負担を軽くする、特定扶養親族に対する控除(特定扶養控除)についても、扶養に入れる年収103万円以下を引き上げる方向で調整されています。
これは、年収103万円の壁の引き上げにより、子自身に所得税がかからなくなったとしても、親の税金が上がってしまうと、根本的には子の働き控えが解消されないことから、子自身と扶養する親の両方の税金を考慮した制度改正が検討されているということです。
労働者自身が学生の場合、勤労学生控除という控除が適用され、現行制度においても、給与収入130万円までは所得税がかかりません。(基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円、勤労学生控除の27万円を合算)
なお、扶養控除の全般的な内容については、別の記事で解説していますので、よろしければ併せてご覧ください。
デメリット
年収103万円の壁を引き上げるデメリットは、労働者や雇用主の立場からは、特にないでしょう。ただし、日本経済全体で捉えると、メリットの裏返しの税収減により、公共サービスの質が低下することにつながる可能性もあります。
年収103万円の壁はいつから変わるの?
年収103万円の壁、つまりは基礎控除の48万円がいつから変わるかについては、「2025年度税制改正で議論し引き上げる」とされており、2026年1月からの適用開始を軸に検討されています。
年収103万円の壁については、これから詳細が決定していくため、内容に変更があった場合、本記事を更新していきます。