2024年に実施される定額減税(所得減税)で税金はいくら安くなるの?いつから開始されるの?税金のかかっていない人はどうなるの?

所得税・住民税
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昨今、新聞やニュースで大きな話題となっている、減税政策である定額減税所得減税について、関心の高い人は多いのではないでしょうか。

制度はまだ未確定の部分がありますが、現時点で分かっている情報をまとめ、できるだけシンプルに分かりやすく解説させていただきます。

定額減税(所得減税)で税金はいくら安くなるの?

定額減税(所得減税)とは、納税者本人と配偶者などの扶養家族を対象に、1人当たり4万円(所得税3万円と住民税1万円)が減税される制度です。扶養家族が多いほど、多くの減税を受けられる仕組みとなっています。

4万円 × (本人1人 + 扶養している人数 ※)= 減税額
※この場合の扶養は、税法上の扶養を指す(保険証交付などの社会保険の扶養とは別)

年収が2,000万円(所得に換算すると1,805万円)を超える場合、定額減税の対象外となります。

定額減税(所得減税)はいつから開始されるの?

今回の減税は、サラリーマンなどの給与所得者の場合、所得税は2024年6月の給与から、住民税は2024年7月から2025年5月の11か月分の徴収額が減ることになる見込みです。(住民税の2024年6月は税金の徴収なし)

個人事業主やフリーランスの場合、所得税は7月の予定納税から、住民税は6月の普通徴収(自治体から納税通知書が送られ納税する方法)から徴収額が減る見込みであり、納税額が少なく予定納税の対象者でなければ2025年2月から3月の確定申告時になる見通しです。

年金受給者(年金生活者)については、別の記事で解説しています。

2024年に実施される定額減税(所得減税)で年金受給者(年金生活者)はどうなるの?年金特徴に影響するの?
2024年に実施される「定額減税(所得減税)」で年金受給者(年金生活者)はどうなるのか?「定額減税」は年金特徴(年金からの住民税の天引き)に影響するのか?という疑問について、お答えします。

つまり、所得税の場合は2024年分(2025年2月から3月の確定申告分)、住民税の場合は2024年度分(2023年の収入・所得にかかる税金)が減税の対象となる予定です。

税金のかかっていない人はどうなるの?

税金のかかっていない人、具体的に言うと、住民税の非課税世帯には、早ければ2023年内から7万円が給付されます。こうした世帯には、物価高対策で既に支給された3万円を含めて合計で10万円の給付になりますが、さらに18歳以下の子ども1人当たり5万円が上乗せされます。

また、住民税は課税されているが所得税が非課税の世帯や、新たに住⺠税⾮課税となる世帯にも、2024年3月までに10万円が給付される見通しとなっており、子どもの上乗せ給付も実施されます。

定額減税の恩恵を⼗分受けられないと⾒込まれる所得⽔準、つまり4万円が減税し切れない人に対しては、減税し切れなかった分が1万円単位で給付されます。給付開始は2024年夏頃以降と見込まれています。

制度のイメージについては、首相官邸ホームページより引用した資料を参照ください。

出典:https://www.kantei.go.jp/

なお、定額減税とふるさと納税の関係について、別の記事で解説していますので、よろしければ併せてご覧ください。

2024年に実施される定額減税(所得減税)で、ふるさと納税はどうなるの?ふるさと納税の控除額に影響するの?
2024年に実施される「定額減税(所得減税)」で、ふるさと納税はどうなるのか?「定額減税」は、ふるさと納税の控除額に影響するのか?という疑問について、お答えします。

定額減税(所得減税)の制度は、これから詳細が決定していくため、内容が具体的に分かり次第、本記事を更新していきます。